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セキュリティ対策 - 迷惑メールを受信してしまったら…

迷惑メールに返信しない

迷惑メールが送信されてきた場合、その迷惑メールには返信しないようにしましょう。返信してしまうと、迷惑メール送信者に「実在するメールアドレス」として登録されてしまいます。

メールソフトに「開封確認が求められた場合、自動で確認メールを送信する」の設定をしている場合は、それらの設定を変更することをおすすめします。自動的に迷惑メール送信者へ、メールが返信されてしまいます。

迷惑メールは削除する

迷惑メールを受信した場合はすぐに削除しましょう。

迷惑メールに記載されているURLをクリックしてしまうと、迷惑メール送信者にメールアドレスの存在を知られる場合があります。また、登録・返信などが求められた場合でも、むやみに対応しないようにしましょう。それらの行為により、個人情報 (氏名、電話番号など) を迷惑メール送信者に知られてしまいます。

「少額訴訟」「支払督促」にご注意!

「少額訴訟」「支払督促」といった制度を悪用して、詐欺行為を行う事例が報告されています。「少額訴訟」とは60万円以下の金銭トラブルに対してとれる手続きで、1日で審理の判決が言い渡されます。「支払督促」とは金銭などの債権者が債務者に対してとれる手続きで、通常と比べ簡易な手続きで裁判が行えます。

いずれの場合も裁判所から「呼出状」「督促状」が郵送されます (メールで送られることはありません) が、異議の申し立てを行わない場合、不利な判決が言い渡されることがあります。裁判所から「呼出状」「督促状」を受け取った際は、かならず警察/国民生活センター/弁護士会などに相談するようにしてください。

迷惑メールごとの対策

架空請求詐欺

覚えのない請求には応じない

請求書の内容について利用した覚えがないのであれば、一切支払う義務はありません。面倒だからといって請求されている料金 (またはその一部) を支払ってしまうと、債務の存在を認めたことになります。絶対に支払わないでください。

料金請求の手段があまりにも悪質である場合、または支払いに応じてしまった場合などは、最寄りの警察署へ相談する

断っているにもかかわらず請求が執拗であったり、常識的に考えて迷惑な時間帯 (深夜・早朝) に何度も電話をかけて来る場合は、それだけで脅迫あるいは恐喝未遂に該当することもあります。

ワンクリック料金請求詐欺

申込みが無効であることを認識する

電子消費者契約法では、事業者は消費者に対して、申し込み内容を再度確認させるための画面を用意する必要があり、このような確認措置がないような場合、その申し込みが無効であることを主張することができます。

料金請求の手段があまりにも悪質である場合、または支払いに応じてしまった場合などは、最寄りの警察署へ相談する

断っているにもかかわらず請求が執拗であったり、常識的に考えて迷惑な時間帯 (深夜・早朝) に何度も電話をかけて来る場合は、それだけで脅迫あるいは恐喝未遂に該当することもあります。

フィッシング詐欺

不用意に個人情報を提示しない

フィッシング詐欺のメールは多くの場合、送信者 (差出人、From) を詐称しています。たとえ心当たりのある実在の企業のアドレスから個人情報の入力を必要とするメールが来た場合にも、実際の企業のホームページや窓口に問合せをするなどの確認を行いましょう。

広告メール

購入/登録は行わない

商品の購入/会員登録サービスの紹介などの広告メールが送信されてきた場合は、すぐに削除することをおすすめします。たとえ興味のある商品/サービスであっても購入/登録などしないようにしましょう。疑わしいところから購入/登録を行った場合、そこから個人情報 (名前/電話番号/住所など) が流出し、他の迷惑メール送信者にも利用される可能性があります。

チェーンメール

チェーンメールは送信しない

「緊急! ウィルスにご注意!」「募金のお願い」などのチェーンメールと思われるメールは他の人 (知人など) に送信しないようにしましょう。1人当たりの配信数が少なくても、多くの人がメールを送信すると、それだけでメール設備に過度な負担がかかる場合があります。また、チェーンメールの内容が「募金のお願い」「商品の紹介」などの場合は、送信先の知人が深刻な被害を被る場合もあります。

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